配偶者には常に相続権があります。
配偶者との組み合わせで共同相続人になる第一順位のものは、その夫婦の子(養子を含む)です(子のうち被相続人より早く死亡した者があると、孫が代襲して相続します)。
ただし、夫が妻以外の女性との間につくった子があり、認知していると、その子にも相続権があります。
被相続人に子もその代襲相続人もいないときは、直系尊属が、第二順位の共同相続人になります。
直系尊属とは父母(養親を含む)、祖父母、宗祖父母ですが、このうち親等の近いものに相続権があります。
父か母が生存していれば、祖父母は相続人にならないのです。
直系尊属がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の共同相続人になります。
兄弟姉妹のうち、被相続人より先に死んだ者がいると、その子(被相続人からするとオイ・メイ)が代襲して相続します。
法定相続分と遺留分
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